個人事業主にインボイス制度は必要?概要や登録手続きについて解説します。

インボイス 制度に関する画像

インボイス制度は2023年から導入された新しい制度ですが、仕組みをよく知らない個人事業主の方も多いのではないでしょうか。インボイス制度は、今後取引先と仕事を続けていくためにも非常に重要な制度です。

こんにちは!独立起業(@dokuritukigyo)です。
本記事ではインボイス制度の概要や、個人事業主がインボイスの適格事業者に登録すべきかを詳しく解説します。

目次

インボイス制度とは

インボイス制度は消費税法上の新たな制度で、2023年10月1日から導入された新たな消費税の申告制度です。
この制度では、適格請求書(インボイス)に記載された一定の項目に基づき、消費税の仕入税が控除されます。適格請求書には、取引の詳細や消費税額などが記載されており、これらを証拠書類として保存する必要があります。

この適格請求書(インボイス)を発行するには適格事業者の登録が求められます。そのため、インボイスの適格事業者に登録したい場合は、税務署に申請する必要があります。

また、インボイス制度は課税事業者と免税事業者に分かれますが、その違いとは一体何でしょうか。

まず最初に、課税事業者と免税事業者について詳しく解説します。

課税事業者・免税事業者とは?

消費税法では、事業者は「課税事業者」と「免税事業者」に分類されます。

課税事業者
免税事業者
  • 消費税の納税義務があり、インボイス制度の適格請求書を発行する必要があります。
  • 免税事業者は消費税の納税義務がなく、インボイス制度の対象外です。
  • 免税事業者がインボイスの適格事業者になることも可能です。

インボイスの登録手続きについて

インボイスの登録(適格請求書発行事業者への登録)は、納税する所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」と呼ばれる申請書を提出する必要があります。この申請を郵送で行う場合、送付先はインボイス登録センターになります。また郵送以外にも、e-Taxでの登録申請が可能です。

登録番号の発行・通知

適格請求書発行事業者への登録が完了すると、登録番号が通知されます。この番号は適格請求書を発行する際にも利用される重要な番号です。この番号は「適格請求書発行事業者公表サイト」でも確認できます。

インボイスに必要な記載事項とは

適格請求書(インボイス)の書き方は、基本的には通常の請求書の記載事項に加えて、いくつか必要な記載事項があります。適格請求書(インボイス)で必要な記載事項は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内 容
  • 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額 を税率ごとに区分して合計した金額及び適用 税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

国税庁の適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引きには記載例も紹介されていますので、ぜひ参考にしてください。

記載事項が変更される可能性もありますので、国税庁などのサイトで最新情報を得るようにしましょう。

ちなみに、フォーマットを気にされる方もいると思いますが、適格請求書(インボイス)には決まったフォーマットはありません。これまで使っていた請求書のフォーマットがあれば、既存のものに必要事項を記載すれば良いでしょう。

個人事業主もインボイスの適格事業者に登録しなくてはいけない?

現在個人事業主で、インボイスの適格事業者に登録すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、個人事業主が必ず適格事業者に登録する必要はありません。

しかし、自分が免税事業者のままで、取引先が課税事業者の場合、買い手側は仕入税額を受けられません。そのため、個人事業主が適格事業者でないと取引先にとって不利益になり、取引が断られることも考えられます。

今後、新しい取引先を増やしたい場合や、既存の取引先に適格事業者への登録を求められた場合は、登録を検討しましょう。

まとめ

インボイス制度は、個人事業主にとっても重要な影響を及ぼします。
取引先が課税事業者である場合、または将来的に取引の拡大を考えている場合は、適格事業者としての登録を検討しましょう。

目次